• 連合国財産補償法施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

連合国財産補償法施行規則

平成12年8月21日 改正
第1条
この命令において「連合国人」、「戦時特別措置」又は「本邦」とは、連合国財産補償法(以下「法」という。)第2条に規定する連合国人、戦時特別措置又は本邦をいう。
この命令において「請求権者」とは、法第3条第4項又は第5項の規定により日本政府に対し補償を請求することができる者をいう。
第2条
請求権者は、法第15条第1項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第1号による補償金支払請求書六通を財務大臣に提出しなければならない。
前項の補償金支払請求書には、それぞれ、左の各号に掲げる事項を詳細に記載した書類並びに第1号から第4号まで、第6号及び第7号の事実並びに第8号の損害の額の計算の基礎とした事実が正しいことを証する書類(うち一通は正本とし、他の五通は写とする。)を添附しなければならない。
請求権者が昭和十六年十二月八日(以下「開戦時」という。)及び当該請求権者の所属する国と日本国との間に締結された平和条約(法第3条第3項の平和条約をいう。)の効力発生時において法第2条第2項各号に掲げるもののいずれかに該当した事実
請求権者が旧敵産管理法により敵国として告示された国にその告示があつた日において所属していなかつたときは、当該請求権者が戦時特別措置により逮捕され、抑留され、若しくは拘禁され、若しくはその有していた財産を押収され、処分され、若しくは売却されたこと又は戦時中本邦に居住していなかつた個人若しくは本邦内において業務を行つていなかつた法人であることの事実
請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、当該請求権者が当該財産を承継した事実
請求権者が連合国人の財産で補償金支払請求に係る損害の生じていたものの承継人であるときは、その損害についての補償の請求権を当該財産とともに承継した事実
補償金支払請求に係る財産の種類、数量、所在地、取得年月日、取得事由その他その財産の内容を明らかにする事項
請求権者が補償金支払請求に係る財産を開戦時において本邦内に有していた事実
補償金支払請求に係る財産について生じた損害が法第4条第1項各号に掲げる損害のいずれかに該当する事実
補償金支払請求に係る財産について生じた損害の額及びその計算の基礎の明細
日本銀行が管理する特殊財産管理勘定に属していた資金のうち、請求権者又はその代理人によつて引き出された金額
請求権者が開戦時において有していた債務のうち、当該請求権者が開戦時において有していた財産又はその果実によつて戦時特別措置として弁済されたものの額
返還された財産が返還時において開戦時よりも価値が増加していた場合において、返還を受けた者がその価値増加分の除去を要求しなかつたときは、補償金支払請求時におけるその価値増加分の価値に相当する金額
前項の場合において、請求権者が連合国人の財産の承継人であるときは、同項各号に掲げる事項を記載する書類には、当該請求権者に係る事項の外、当該財産を開戦時以後に有していた連合国人に係る同項第1号第2号第6号又は第9号から第11号までの事実又は金額を詳細に記載しなければならない。
補償金支払請求書に記載すべき補償金額は、第2項第8号の損害額から同項第9号から第11号までの金額の合計額を控除した金額とする。
第3条
請求権者は、法第16条第3項の規定により補償金の支払を請求しようとするときは、別紙様式第2号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
第4条
請求権者が法第18条第1項の規定により審査請求をする場合における行政不服審査法第9条第1項に規定する審査請求書の様式は、別紙様式第3号によるものとする。
第5条
請求権者は、法第22条第1項の規定により書類の提供を請求しようとするときは、別紙様式第4号による請求書二通を財務大臣に提出しなければならない。
第6条
請求権者は、法第23条第1項の規定により請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払を請求しようとするときは、別紙様式第5号による請求書三通を財務大臣に提出しなければならない。
前項の請求書には、請求権者がその請求権の立証のため支出した費用の支出に関する証拠書類を添附しなければならない。
第7条
法第15条第1項の規定による補償金の支払の請求、法第16条第3項の規定による補償金の支払の請求、法第18条第1項の規定による審査請求、法第22条第1項の規定による書類の提供の請求又は法第23条第1項の規定による請求権の立証のため支出した費用に相当する金額の支払の請求が請求権者以外の者によつてされるときは、その者が当該請求権者の代理人であることを証する書類で当該請求権者の所属する国の政府が認証したものを財務大臣又は連合国財産補償審査会に提出しなければならない。
附則
この省令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
昭和27年10月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この省令の施行後も、なお従前の例による。この省令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの省令の施行前に提起された訴願等につきこの省令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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