• 運輸安全委員会設置法施行令
    • 第1条 [専門委員の任命及び任期]
    • 第2条 [部会]
    • 第3条 [運輸安全委員会規則への委任]

運輸安全委員会設置法施行令

平成20年7月18日 改正
第1条
【専門委員の任命及び任期】
国土交通大臣は、専門委員を任命するときは、その者が調査に従事する事故等及び調査すべき分野を指定するものとする。
専門委員の任期は、その従事する事故等調査について運輸安全委員会設置法第25条第1項の規定により報告書が国土交通大臣に提出される時までの期間とする。
第2条
【部会】
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には、委員長を含む。以下同じ。)の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
第3条
【運輸安全委員会規則への委任】
事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この政令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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