運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成12年11月15日 制定
第1条
【造船業基盤整備事業協会の解散の登記の嘱託等】
1
運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律
附則第3条第1項の規定により造船業基盤整備事業協会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、
前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第8条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第10条
【財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令の一部改正】