• 過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令
    • 第1条 [経営改善のための計画の記載事項]
    • 第2条 [経営改善のための計画の認定基準]

過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令

平成12年3月31日 制定
第1条
【経営改善のための計画の記載事項】
過疎地域自立促進特別措置法(以下「法」という。)第27条第1項の経営改善のための計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
経営改善のための措置の目標
経営改善のための措置の内容
経営改善のための措置の実施時期
経営改善のための措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
参照条文
第2条
【経営改善のための計画の認定基準】
法第27条第1項の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
前条第1号に掲げる事項が、法第1条の目的の達成に資するものであること。
前条第2号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。
既存の技術の改良又は新技術の活用による新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出を図るものであること。
中小企業者が所在する過疎地域において新規性を有する事業であって、当該地域の産業の高度化に資するものであること。
前条第3号及び第4号に掲げる事項が、経営改善のための計画を確実に実施するために適切なものであること。
附則
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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