• 道路交通事業抵当法施行令
    • 第1条
    • 第2条

道路交通事業抵当法施行令

平成14年10月30日 改正
第1条
道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第2条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第18条第2項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
第2条
法第18条第1項ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第66条第1項の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号第57条の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。
附則
この政令は、昭和二十七年八月二十日から施行する。
附則
昭和28年9月28日
この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成14年10月30日
この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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