• 道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則

道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則

昭和35年11月21日 制定
道路交通法附則第18条第2項の規定により従前の例によるべき事件の即決裁判に関する手続については、交通事件即決裁判手続規則の定めるところによる。
附則
この規則は、昭和35年12月20日から施行する。

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