• 道路法施行法
    • 第1条 [旧法の廃止]
    • 第2条 [経過規定]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [罰則の適用]

道路法施行法

平成19年3月31日 改正
第1条
【旧法の廃止】
道路法(以下「旧法」という。)は、廃止する。
第2条
【経過規定】
道路法(以下「新法」という。)施行の際、現に存する旧法の規定による国道で、新法施行の日までに新法第5条から第8条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、新法施行の日に道路の供用の廃止があつたものとみなし、新法第92条から第95条までの規定を適用する。但し、当該国道の路線が旧法の規定による府県道(北海道にあつては、地方費道又は準地方費道。以下同じ。)、市道又は町村道の路線と重複している場合で、当該府県道、市道又は町村道の路線について次条の規定の適用がある場合においては、この限りでない。
第3条
新法施行の際、現に存する旧法の規定による府県道又は市道若しくは町村道で、新法施行の日までに新法第5条から第8条までの規定により一級国道、二級国道、都道府県道又は市町村道のいずれかの路線の指定又は認定をされないものは、それぞれ新法第7条又は第8条の規定により路線を認定された都道府県道又は市町村道とみなす。この場合において、都の特別区の存する区域内に存する市道は、新法第89条第1項の規定による都道の路線の認定を受けたものとみなす。
参照条文
第4条
新法施行の日の属する会計年度において施行する道路の新設又は改築に要する費用に関する国及び地方公共団体の負担又は国の補助については、新法第50条第51条及び第56条の規定にかかわらず、旧法第33条及び第35条の規定の例による。
第4条の2
道路の新設、改築、維持又は修繕に関する工事でこれに要する費用を社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は業務勘定の平成二十年度以後の年度の予算(特別会計に関する法律附則第67条第1項第5号の規定により設置する道路整備特別会計の平成十九年度の予算から繰り越したものを含む。)により支弁するものについては、新法第53条第1項中国費のみをもつてする施行に関する部分の規定は、適用しない。
第5条
新法施行の際、現に旧法の規定による府県道、市道又は町村道の用に供されている国有に属する土地で、新法の規定により都道府県道又は市町村道(第3条の規定により路線を認定されたものとみなされるものを含む。)の用に供されるものは、国有財産法第22条の規定にかかわらず、新法施行の際、当該都道府県道又は市町村道の存する都道府県(新法第7条第3項に規定する指定市の区域内の都道府県道については、指定市。以下本条中同じ。)又は市町村(新法第8条第3項の規定により路線を認定された市町村道については、これらの管理者である市町村)にそれぞれ無償で貸し付けられたものとみなす。
前項の場合において、国有財産の貸付を受けるべき地方公共団体が二以上あるときは、そのいずれかが都道府県であるときは建設大臣が、その他のときは都道府県知事が貸付を受けるべき地方公共団体を定めるものとする。
第6条
新法施行の際、現に旧法第26条第1項の規定により管理者の許可又は承認を得ている者は、新法施行後もその許可又は承認により認められた期間内は、なお従前の例により橋銭又は渡銭を徴収することができる。この場合においては、同条第2項の規定は、新法施行後も、なお効力を有する。
第7条
新法施行の際、現に存する旧法第62条第1項に規定する不用に帰した道路及びその附属物を構成していた物件並びに材料、器具機械等の管理及び処分については、新法第92条から第95条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条
新法施行の際、現に旧法の規定による管理者の有する権利義務は、前四条に規定する場合を除く外、それぞれ新法の規定による当該道路の道路管理者に移転する。
第9条
前七条に規定する場合を除く外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。但し、旧法の規定による許可に附した条件で新法第87条第2項の規定に違反するものは、違反する限度において、効力を失うものとする。
第10条
新法施行の際、現に存する道路の構造又は新法第31条の規定による交さについてこれらの規定に適合しない部分がある場合においては、これらを改築する場合を除き、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。
新法施行の際、現に道路運送法第4条第1項の規定による免許を受けて路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用している者の車両で新法第47条第1項に規定する政令で定める基準に適合しないものについては、当該事業につき道路運送法第18条第1項(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。)の規定による認可を受けて車両を通行させようとする場合を除き、新法第47条の規定は、適用しない。
第11条
【罰則の適用】
新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。
附則
この法律は、新法施行の日から施行する。
附則
昭和35年5月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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