• 道路運送法施行令
    • 第1条 [旅客自動車運送事業に関する権限の委任]
    • 第2条
    • 第3条 [自動車道事業に関する権限の委任]
    • 第4条 [自家用自動車の使用に関する権限の委任]
    • 第5条 [有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任]
    • 第6条 [報告、検査及び調査に関する権限の委任]

道路運送法施行令

平成18年8月18日 改正
第1条
【旅客自動車運送事業に関する権限の委任】
一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法(以下「法」という。)第2章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限であつて、次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
法第4条第1項の規定による事業の許可(当該事業に係る路線が国土交通省令で定める地方的な路線の基準に該当するもの(以下「地方路線」という。)である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)
法第9条第1項の規定による運賃又は料金の上限の設定又は変更の認可であつて、次に掲げるものイ 事業計画の変更のうち停留所の新設、廃止又は位置の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するものロ 運行計画の変更のうち運行系統の変更に伴う運賃の上限の設定又は変更に関するものハ 深夜における旅客その他の特殊の旅客に適用する運賃の上限の設定又は変更に関するものニ イからハまでに掲げるもの以外の運賃の上限の設定又は変更に関するもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のもの(以下「不定路線事業」という。)である場合に限る。)ホ 料金の上限の設定又は変更に関するもの
法第9条第3項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの又は同条第4項若しくは第5項の規定による届出の受理
前号に掲げるものとして法第9条第1項の認可を受けた運賃又は料金の上限に係る運賃又は料金の設定又は変更に関するもの
適用する期間又は区間その他の条件が付された運賃の設定又は変更に関するもの
法第9条第6項の規定による運賃等又は運賃若しくは料金の変更の命令(前号に規定する届出に係るものに限る。)
法第11条第1項の規定による運送約款の設定又は変更の認可
法第15条第1項の規定による事業計画の変更(路線の新設に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合に限る。)の認可又は同条第3項若しくは第4項若しくは法第15条の2第1項に規定する事業計画の変更に係る届出の受理
法第15条の2第2項の規定による意見の聴取
法第15条の2第3項の規定による通知
法第15条の2第5項の規定による届出の受理
法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
法第16条第2項の規定による事業計画に定める業務の確保に関する命令
法第19条第1項の規定による認可
法第19条の2の規定による命令又は認可の取消し
法第22条の2第1項の規定による安全管理規程の設定又は変更に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
法第22条の2第3項の規定による命令(前号に規定する届出があつた安全管理規程に係るものに限る。)
法第22条の2第5項の規定による安全統括管理者の選任又は解任に係る届出の受理(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
法第22条の2第7項の規定による命令(前号に規定する届出(選任に係るものに限る。)があつた安全統括管理者に係るものに限る。)
法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
法第23条の2第1項の規定による運行管理者資格者証の交付
法第23条の3の規定による命令
21号
法第27条第2項の規定による命令(法第22条の2第1項第4項若しくは第6項の規定又は安全管理規程の遵守に関するものにあつては、当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
22号
法第30条第4項の規定による命令
23号
法第31条の規定による命令(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
24号
法第35条第1項の規定による許可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
25号
法第36条第1項又は第2項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
26号
法第37条第1項の規定による認可(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
27号
法第38条第1項又は第2項の規定による事業の休止又は廃止に係る届出の受理
28号
事業の休止又は廃止に関する第7号から第9号までに掲げる権限に相当する権限
29号
法第40条の規定による輸送施設の使用の停止の命令又は事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
30号
法第41条第1項の規定による命令であつて次に掲げるもの並びに同項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置イ 事業用自動車の使用の停止の命令をした場合に係るものロ 事業の停止の命令をした場合に係るもの(当該事業に係る路線が地方路線である場合又は当該事業が不定路線事業である場合に限る。)
31号
法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
32号
専用自動車道に関する権限(第6号に掲げる権限であつて専用自動車道に関する事項の変更に関するものを除く。)
一般乗合旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に関する法第2章及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長に委任する。
法第8条第1項の規定による緊急調整地域の指定
法第11条第3項の規定による標準運送約款の制定及び公示
法第29条の2法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
一般乗合旅客自動車運送事業(当該事業に係る路線が地方路線であるもの及び不定路線事業を除く。)を経営する法人に係る合併又は分割の認可
法第29条の2法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表は、地方運輸局長も行うことができる。
第1項及び第2項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
法第15条第1項の規定による事業計画の変更の認可(路線の新設、営業区域の変更及び専用自動車道に関するものを除く。)又は同条第3項若しくは第4項に規定する事業計画の変更に係る届出(専用自動車道に関するものを除く。)の受理
法第15条の3第1項の規定による運行計画の設定又は同条第2項若しくは第3項の規定による運行計画の変更に係る届出の受理
法第23条第3項の規定による運行管理者の選任又は解任に係る届出の受理
法第38条第1項の規定による事業の休止に係る届出の受理
法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
法第41条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
特定旅客自動車運送事業に関する第1号第3号及び前二号に掲げる権限に相当する権限
法第43条第8項の規定による届出(事業の休止に係るものに限る。)の受理
第2条
削除
第3条
【自動車道事業に関する権限の委任】
法第4章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
工事施行の認可申請期間の伸長
工事の完成の期間の伸長
法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可
路面及び路床の構造の変更
直線部の横断こうばいの変更
盛土及び切土の斜面のこうばいの変更
橋(径間二十メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きよの構造の変更
排水設備の構造の変更
防護設備の設置場所及び構造の変更
信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更
法第54条に規定する工事方法の変更及び法第67条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理
供用約款の設定又は変更の認可
事業計画の変更に係る届出の受理
法第72条の規定において準用する法第30条第4項の規定による命令
事業の休止の許可
法第70条の規定による命令は、国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除いて、地方運輸局長も行うことができる。
第4条
【自家用自動車の使用に関する権限の委任】
法第5章に規定する国土交通大臣の権限(法第81条第2項において準用する法第41条第3項及び第4項に規定するものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
第5条
【有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任】
法第83条ただし書の規定による許可及び法第84条第1項の規定による命令は、地方運輸局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長に委任された法第83条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
第6条
【報告、検査及び調査に関する権限の委任】
法第94条第2項及び第4項を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。
附則
この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
道路運送法施行令は、廃止する。
附則
昭和28年9月28日
この政令は、昭和二十八年十月一日から施行する。
附則
昭和34年6月30日
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附則
昭和35年8月25日
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
附則
昭和37年7月10日
この政令は、昭和三十七年七月十五日から施行する。
この政令の施行の日前の申請に係る法第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第二十条第一項、第四十一条第一項及び第七十六条第一項の規定による運輸大臣の職権に関しては、改正後の第四条第一項及び第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和44年12月19日
この政令中、第一条及び第二条の規定は、昭和四十五年一月一日から、第三条から第五条までの規定は、同年三月一日から、第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この政令は、昭和四十六年二月一日から施行する。
この政令の施行前に通運事業法又は道路運送法の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行なう。
附則
昭和46年11月1日
この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則
昭和54年5月2日
この政令は、昭和五十四年六月一日から施行する。
この政令の施行前に道路運送法第八条第一項の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則
昭和57年6月29日
この政令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
この政令の施行前に道路運送法第五十四条第一項(同法第六十七条において準用する場合を含む。)の規定によりなされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月9日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和60年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月16日
この政令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
この政令の施行前に道路運送法第百条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成二年二月一日から施行する。
この政令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成2年7月10日
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第2条
(道路運送法の一部改正に伴う経過措置)
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第二百七十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の道路運送法第八十九条第二項の規定により運輸大臣の権限に属する同条第一項第二号に掲げる事項について運輸大臣の指示を受けて行われた地方運輸局長の聴聞又はそのための手続は、整備法第二百七十条の規定による改正後の道路運送法第八十九条第二項の規定により行われた意見の聴取又はそのための手続とみなす。
附則
平成7年1月20日
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第二十七条、第三十条、第三十二条及び第三十五条の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年5月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年7月9日
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
この政令は、道路運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成11年11月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成18年7月21日
この政令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この政令の施行前にされた軌道法第十六条第一項の規定による運転の管理の委託又は受託に係る許可の申請に係る処分については、なお従前の例による。
附則
平成18年8月18日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

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