• 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
    • 第1条 [軽自動車検査記録簿への記録等]
    • 第2条 [臨時検査に関する経過措置]

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

平成14年6月7日 改正
第1条
【軽自動車検査記録簿への記録等】
国土交通大臣(道路運送車両法(以下「法」という。)第74条の4の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、国土交通省令で定める様式の軽自動車検査記録簿を備え、これに検査対象軽自動車に係る法第72条第1項に規定する事項を記録するものとする。
道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第4項に規定する国土交通大臣の権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
前三項に定めるもののほか、軽自動車検査記録簿への記録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第2条
【臨時検査に関する経過措置】
改正法附則第2条第1項の規定により法第66条第1項の規定による検査標章を表示することを要しない検査対象軽自動車は、法第63条の規定の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。
附則
この政令は、改正法の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年11月24日
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア