遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律における主務大臣を定める政令
平成15年6月18日 制定
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第1章における主務大臣は、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
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