• 遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

遺族国庫債券の担保権の設定に関する省令

平成20年9月30日 改正
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第5条第3号の規定により、担保権者となることができる者を次のように定める。株式会社日本政策金融公庫
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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