• 郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令
    • 第1条 [組織変更の登記]
    • 第2条 [国家公務員退職手当法施行令の一部改正]
    • 第3条 [自衛隊法施行令の一部改正]
    • 第4条 [国家公務員共済組合法施行令の一部改正]
    • 第5条 [独立行政法人等登記令の一部改正]
    • 第6条 [行政手続法施行令の一部改正]

郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

平成15年3月28日 制定
第1条
【組織変更の登記】
日本郵政公社法施行法附則第6条第2項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法第34条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第6条第3項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第45条に定める登記をしなければならない。
前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法第19条第55条第1項第71条及び第73条の規定は、第1項の登記について準用する。
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第4条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第5条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第6条
【行政手続法施行令の一部改正】
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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