• 郵政民営化委員会令
    • 第1条 [議事]
    • 第2条 [事務局長]
    • 第3条 [事務局次長]
    • 第4条 [参事官]
    • 第5条 [事務局の内部組織の細目]
    • 第6条 [委員会の運営]

郵政民営化委員会令

平成18年3月31日 制定
第1条
【議事】
郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第2条
【事務局長】
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第3条
【事務局次長】
委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
第4条
【参事官】
委員会の事務局に、参事官四人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
第5条
【事務局の内部組織の細目】
前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。
第6条
【委員会の運営】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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