• 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

昭和37年10月15日 制定
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートル以上であること。
高さが十五メートル以上であること。
株立ちした樹木で、高さが三メートル以上であること。
攀登性樹木で、枝葉の面積が三十平方メートル以上であること。
樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
その集団の存する土地の面積が五百平方メートル以上であること。
いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが三十メートル以上であること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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