• 都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則
    • 第1条 [この規則の趣旨]
    • 第2条 [権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等]
    • 第3条 [強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等]
    • 第4条 [施行者に対する代金納付等の通知]
    • 第5条 [補償金等が払い渡された場合の処置]
    • 第6条 [留置権者等に対する配当等]
    • 第7条 [留置権者が計算書を提出しない場合の効果等]
    • 第8条 [裁決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い]
    • 第9条 [仮差押えに係る権利に対する補償金等の取扱い]
    • 第10条 [判決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い]

都市再開発法による権利の変換と強制執行等との調整に関する規則

昭和55年5月6日 改正
第1条
【この規則の趣旨】
強制執行、仮差押えの執行又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)に関し、都市再開発法(以下「法」という。)による権利の変換との調整については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条
【権利変換手続が強制競売等の手続に先行する場合における施行者への通知等】
土地、建築物又は土地に関する権利(以下「土地等」という。)について強制競売又は競売(以下「強制競売等」という。)の開始決定に基づく登記がされた場合において、当該土地等について法第70条第1項の権利変換手続開始の登記(以下「権利変換手続開始の登記」という。)がされているときは、裁判所書記官は、速やかに、強制競売等の開始決定がされた旨を当該市街地再開発事業の施行者に通知しなければならない。ただし、民事執行法第47条第1項同項を準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による開始決定に基づいて登記がされたときは、この限りでない。
前項の強制競売等の開始決定をした裁判所は、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を留保することができる。
第3条
【強制競売等の手続が権利変換手続に先行する場合における差押債権者等への通知等】
強制競売等の開始決定に基づく登記がされた土地等について権利変換手続開始の登記がされた旨の施行者の通知があつたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を差押債権者、債務者及び所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)に通知しなければならない。
裁判所は、前項の施行者の通知を受けたときは、権利変換手続が終了するまで、強制競売等の手続を留保することができる。
第4条
【施行者に対する代金納付等の通知】
権利変換手続開始の登記がされている土地等について、強制競売等による代金が裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、速やかに、買受人の氏名及び住所を明らかにして、その旨を施行者に通知しなければならない。
前項の土地等について、法第94条第1項の規定により裁判所に補償金等が払い渡される前に、強制競売等の手続が売却を許可することなく終了したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を施行者に通知しなければならない。
第5条
【補償金等が払い渡された場合の処置】
法第94条第1項の規定により裁判所に補償金等が払い渡されたときは、裁判所書記官は、交付を受けた金額及び交付を受けた年月日を記録上明らかにしなければならない。
前項に規定する場合においては、裁判所書記官は、速やかに、補償金等が払い渡された旨を差押債権者、債務者、所有者及び買受人に通知しなければならない。
参照条文
第6条
【留置権者等に対する配当等】
法第94条第1項の規定により裁判所に補償金等が払い渡された場合において、権利喪失通知書により、その補償金等のうちに留置権者その他強制競売等により消滅し、又はその取得が効力を失う権利以外の権利を有する者に対する補償が含まれていることが認められるときは、これらの者に対しても配当等(民事執行法第84条第3項に規定する配当等をいう。以下同じ。)を実施しなければならない。
前項の規定により留置権者に対して配当等を実施する場合においては、留置権によつて担保される債権は、他の債権に優先するものとする。
参照条文
第7条
【留置権者が計算書を提出しない場合の効果等】
民事執行規則第60条の計算書を提出しない留置権者に対する配当等の実施については、留置権によつて担保される債権がないものとみなす。
留置権者が前項の計算書を民事執行規則第60条に規定する期間内に提出したときは、裁判所書記官は、速やかに、その内容を債務者及び所有者に通知しなければならない。
参照条文
第8条
【裁決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い】
第5条及び第6条の規定は、法第94条第4項の規定に基づいて裁判所に払い渡された補償金等について準用する。
法第94条第5項の規定による通知がされたときは、裁判所に払い渡された補償金等のうち施行者の見積り金額を超える額については、法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第1項に規定する期間の満了後七日を経過するまでの間、配当等を実施しないものとする。七日を経過するまでの間に、施行者が法第85条第3項において準用する土地収用法第133条第1項の規定による訴えを提起したことを証明する書面が提出されたときは、当該訴訟が完結し、その訴訟の結果を証明する書面が提出されるまでの間も、同様とする。
前項後段の場合において、配当等を実施すべきこととなつたときは、裁判所は、訴訟の結果により配当等を実施すべきこととなつた金額を差し引いた残余を施行者に返還しなければならない。
参照条文
第9条
【仮差押えに係る権利に対する補償金等の取扱い】
法第94条第6項の規定に基づいて裁判所に払い渡された補償金等については、仮差押えの執行に係る権利を他の債権のための強制執行により換価した場合における換価代金とみなして、第5条から前条までの規定を準用する。
参照条文
第10条
【判決に基づいて払い渡された補償金等の取扱い】
第5条第6条及び前条第7条及び第8条の規定を準用する部分を除く。)の規定は、法第94条第7項の規定に基づいて裁判所に払い渡された補償金等について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月6日
(施行期日)
この規則は、民事執行法の施行の日から施行する。

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