• 都市計画法施行法
    • 第1条 [都市計画法の施行期日]
    • 第2条 [都市計画区域及び都市計画の経過措置]
    • 第3条 [都市計画事業の経過措置]
    • 第4条 [下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置]
    • 第5条 [風致地区の経過措置]
    • 第6条 [その他の経過措置の政令への委任]
    • 第7条 [住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置]
    • 第36条 [土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第71条 [新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置]

都市計画法施行法

平成12年5月19日 改正
第1条
【都市計画法の施行期日】
都市計画法(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、新法第76条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
【都市計画区域及び都市計画の経過措置】
新法の施行の際現に旧都市計画法(以下「旧法」という。)の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画は、それぞれ新法の規定による都市計画区域又は新法の規定による相当の都市計画とみなす。
第3条
【都市計画事業の経過措置】
新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。
前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。
当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。
新法第62条第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第3条第2項の図書とする。
新法第65条から第73条までの規定は、旧法第19条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。
新法第53条第3項第65条第1項及び第66条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第62条第1項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。
新法第70条第1項の規定の適用については、旧法第3条第2項の規定による告示を新法第62条第1項の規定による告示とみなす。
新法第73条第1号中「、「都市計画法第65条第1項」」とあるのは、「「第28条の3第1項若しくは都市計画法第65条第1項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第22条第3号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。
第1項の都市計画事業で、旧法第6条第2項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第75条第2項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。
第4条
【下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置】
旧法第9条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第33条第1項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
参照条文
第5条
【風致地区の経過措置】
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第58条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第11条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
第6条
【その他の経過措置の政令への委任】
この法律に規定するもののほか、旧法の規定による都市計画及び都市計画事業に対する新法の規定の適用について必要な技術的読替えその他新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第7条
【住宅地造成事業に関する法律の廃止に伴う経過措置】
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下この項において「平成十二年改正法」という。)の施行の際現に旧住宅地造成事業に関する法律第4条の規定(平成十二年改正法附則第16条の規定による改正前のこの項の規定に基づきなお従前の例によることとされた場合を含む。)による認可を受けている住宅地造成事業については、なお従前の例による。
前項の場合においては、旧住宅地造成事業に関する法律第3条第1項中「都市計画法第2条」とあるのは「都市計画法第4条第2項」とし、同法第8条第1項第2号中「同法第48条第1項」とあるのは「都市計画法第8条第1項第1号」とする。
参照条文
第36条
【土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前に前条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第4条第14条第52条又は第122条第2項の認可の申請があつた土地区画整理事業(都市計画事業であるものを除く。)については、前条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧土地区画整理法第55条第3項及び第4項並びに第69条第3項及び第4項中「都市計画審議会」とあるのは「都道府県都市計画審議会」とし、第78条第2項中「建築基準法」とあるのは「都市計画法第81条第1項若しくは第3項若しくは建築基準法」とする。
第3条第1項の規定により新法の規定による都市計画事業とみなされた土地区画整理事業(旧土地区画整理法第3条の2第1項の規定により日本住宅公団が施行しているものを除く。以下この条において同じ。)については、次項の規定による図書の送付があるまでの間は、新土地区画整理法第55条第10項同条第13項において準用する場合を含む。)又は第69条第10項同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第3条第2項の図書とする。ただし、この法律の施行の際、まだ旧土地区画整理法第52条第66条又は第122条第2項の認可の申請をしていないものについては、この限りでない。
前項の土地区画整理事業(同項ただし書に規定するものを除く。)について、この法律の施行後はじめて設計の概要の変更の認可の申請をする場合においては、新土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第7項若しくは第10項又は同法第69条第13項において準用する同条第7項若しくは第10項の規定により提出し、又は送付すべき図書は、これらの規定にかかわらず、変更後の施行地区及び設計の概要とする。
この法律の施行の際現に都市計画事業として施行されている土地区画整理事業で旧土地区画整理法第120条第1項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものがあるときは、その負担金の徴収については、なお従前の例による。
旧法第11条又は第11条ノ二の規定に基づく命令の規定により原状回復を命ぜられている建築物等についての移転又は除却により生じた損失の補償及び移転又は除却に要した費用の徴収に関しては、この法律の施行後も旧土地区画整理法第78条第2項の規定の例による。
第71条
【新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置】
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第4条第6項に規定する市街地開発事業とみなす。
附則
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。ただし、第八条の規定は、新法の公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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