• 都道府県農業共済保険審査会規程施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条

都道府県農業共済保険審査会規程施行規則

平成12年1月31日 改正
第1条
組合等(農業災害補償法第12条第3項の組合等を謂ふ以下同じ)が同法第131条第1項の規定に依り都道府県農業共済保険審査会の審査を受けんとするときは農業共済組合に在りては其の理事共済事業を行ふ市町村(同法第85条の6第1項の共済事業を行ふ市町村を謂ふ以下同じ)に在りては其の長は左の事項を記載したる審査申立書に記名捺印し証拠書類あるときは之を添へ組合等の区域(農業共済組合に在りては其の区域、共済事業を行ふ市町村に在りては其の共済事業の実施区域を謂ふ)を管轄する審査会に提出すべし
組合等の名称及住所(共済事業を行ふ市町村に在りては其の事務所の所在地以下同じ)
申立の目的たる保険の表示
申立の趣旨
申立の理由
証拠方法
年月日
参照条文
第2条
削除
第3条
削除
第4条
削除
第5条
審査会の裁決には左の事項を記載すべし
組合等の名称及住所
審査の目的たる保険の表示
事実及争点の要旨
裁決の趣旨
裁決の理由
年月日
第6条
審査会の裁決の原本は会長の指定したる委員之を作成し会長及出席委員之に記名捺印すべし
参照条文
第7条
審査会の裁決の正本は前条の裁決の原本に基き審査会幹事之を作成し都道府県農業共済保険審査会の印章を押捺すべし
審査会幹事は前項の正本を申立者に交付すべし
第8条
審査の申立が農業災害補償法に依り之を為すべからざるものなるとき又は其の手続が第1条の規定に違反するものなるときは裁決を以て之を却下すべし但し手続の欠缺は之を補正せしむることを妨げず
第9条
審査会の裁決を経たる事件に付ては審査の申立の手続が第1条の規定に違反するに因り却下せられたる場合を除くの外更に審査を申立つることを得ず
第10条
組合等が審査の申立の取下を為さんとするときは書面を以て之を為すべし
第11条
審査を申立てたる農業共済組合が合併に因りて解散したるときは合併後存続する組合又は合併に因りて設立したる組合に於て其の審査の申立を受継ぐものとす
第12条
本規則に規定するものの外審査会に関し必要なる事項は審査会之を定む
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年7月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和22年12月27日
第47条
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年6月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月八日から適用する。
附則
昭和32年12月24日
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十三年一月一日)から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附則
昭和38年12月18日
この省令は、農業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年二月一日)から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

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