• 配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則
    • 第1条 [援助]
    • 第2条 [援助申出書]

配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則

平成16年11月8日 制定
第1条
【援助】
警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「法」という。)第8条の2の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力(法第6条に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
配偶者からの暴力が行われた場合における当該配偶者又は配偶者であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。
当該申出者が配偶者からの暴力による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの
当該申出者に対し、被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
加害者に対し、被害防止交渉を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。
被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
その他申出に係る配偶者からの暴力による被害を自ら防止するために適当と認める援助
参照条文
第2条
【援助申出書】
警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。
附則
この規則は、法の施行の日(平成十六年十二月二日)から施行する。

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