• 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令
    • 第1条 [基本方針]
    • 第1条の2 [都道府県計画]
    • 第1条の3 [市町村計画]
    • 第1条の4 [集約酪農振興計画に定める事項]
    • 第2条 [集約酪農地域の指定の基準]
    • 第3条
    • 第4条 [草地の形質変更の行為]
    • 第5条 [酪農事業施設]
    • 第6条 [紛争のあつせん又は調停の申請]
    • 第7条 [管轄]
    • 第8条 [出頭を求められた者が受ける費用の弁償]
    • 第9条
    • 第10条 [学校給食供給目標]
    • 第11条 [国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校]

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令

平成23年8月30日 改正
第1条
【基本方針】
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条の2第1項の基本方針は、おおむね五年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
参照条文
第1条の2
【都道府県計画】
法第2条の3第1項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、前条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、牛乳、乳製品、肉用牛又は牛肉の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
前項の規定は、都道府県知事が法第2条の3第5項の規定により都道府県計画を変更しようとする場合に準用する。
第1条の3
【市町村計画】
法第2条の4第1項の市町村計画(以下「市町村計画」という。)は、第1条の目標年度までの期間につき作成するものとする。
市町村長は、市町村計画を作成しようとする場合には、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の意見を聴き、かつ、当該計画の内容として当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合が行う事項について定めようとするときは、当該農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は土地改良区若しくは土地改良区連合に協議しなければならない。
前項の規定は、市町村長が法第2条の4第4項において準用する法第2条の3第5項の規定により市町村計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、前項中「当該計画」とあるのは、「当該計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。
第1条の4
【集約酪農振興計画に定める事項】
法第3条第2項第4号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
乳牛の改良増殖施設及び保健衛生施設の整備に関すること。
酪農経営の指導組織の整備に関すること。
第2条
【集約酪農地域の指定の基準】
法第3条第4項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
その区域内において酪農経営を営む者の数が、北海道にあつてはおおむね六百以上、その他の地域にあつてはおおむね百五十以上であること。
その区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積に野草地(乳牛の放牧又はその飼料の採取の目的に供している草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積が、その区域の属する都道府県の区域内(その区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、当該二以上の都道府県の区域内。以下同じ。)の飼料供給地面積を当該都道府県の区域内の乳牛の飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。)以上であり、又はこれに達する見込みが確実であること。
第3条
法第3条第4項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
その区域内の最近一年間における生乳の一日当たり生産数量が、北海道にあつてはおおむね三百キロリットル、その他の地域にあつてはおおむね三十キロリットルに達しており、又はこれに達する見込みが確実であること。
その区域内にあるすべての酪農経営を営む者の住所からその区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(冷凍機械を有するものに限る。)又は乳業施設へおおむね二時間以内で生乳を輸送することができること。
その区域内で生産される生乳について、農業協同組合又は農業協同組合連合会が共同して集乳することが確実であること。
第4条
【草地の形質変更の行為】
法第9条の政令で定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。
面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾(土地改良法により行うものを除く。)
次に掲げる造林以外の造林で面積が十アール以上にわたるもの
森林法第34条の4の規定に基づき行う造林
森林法第38条第1項第3項又は第4項の規定による都道府県知事の命令に基づき行う造林
森林法第39条の5第1項の規定による都道府県知事の勧告に基づき行う造林
草地を耕作又は養畜の目的以外の目的に供するため、当該草地の形質を変更する行為(開墾及び造林を除く。)で面積が三・五アール以上にわたるもの
第5条
【酪農事業施設】
法第10条第1項の集乳施設で政令で定めるものは、容量九百リットル以上の貯乳槽、冷凍機械、濃縮機械又は分離機を有する集乳所とする。
法第10条第1項の乳業施設で政令で定めるものは、飲用牛乳用処理施設(生乳の処理能力が一日三百六十リットルに満たないものを除く。)、脱脂乳及びクリーム製造施設、バター製造施設、チーズ製造施設、れん乳製造施設又は粉乳製造施設であつて、試験研究機関その他農林水産大臣の指定する者の設置する乳業施設以外のものとする。
第6条
【紛争のあつせん又は調停の申請】
法第20条の規定によるあつせん又は調停の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出してしなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所
当事者の一方が申請者である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
申請の趣旨
紛争の問題点及び交渉経過の概要
その他あつせん又は調停を行うのに参考となる事項
第7条
【管轄】
法第20条の規定によるあつせん又は調停の申請は、当該紛争に係る契約において生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該紛争に係る生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対して行うものとする。ただし、当事者の双方が申請者である場合には、その協議により、生乳等の需要者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事又は当該紛争に係る契約により生乳等の供給を受ける乳業施設の所在地を管轄する都道府県知事に対してあつせん又は調停の申請をすることを妨げない。
第8条
【出頭を求められた者が受ける費用の弁償】
法第21条第3項の規定により都道府県知事から出頭を求められた者が同条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
第9条
法第24条第4項において準用する法第21条第3項の規定により出頭を求められた者が法第24条第4項において準用する法第21条第4項の規定により弁償を受けることができる費用の種類、金額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。
第10条
【学校給食供給目標】
法第24条の3の2第1項の学校給食供給目標は、おおむね五年ごとに定めるものとする。ただし、同項の学校給食供給目標を定めた後における生乳の需給事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、当該期間を経過しない時においても、これを定めることができる。
第11条
【国内産の牛乳を学校給食用に供給する学校】
法第24条の3の2第1項の政令で定める学校は、学校教育法に規定する中等教育学校の前期課程及び特別支援学校並びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第2条の夜間学校給食を行う高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)とする。
附則
この政令は、酪農振興法の施行の日(昭和二十九年八月七日)から施行する。
附則
昭和30年11月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年9月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年2月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年9月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年12月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年12月25日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和34年3月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年5月29日
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十四年五月三十日)から施行する。
附則
昭和35年11月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和40年9月30日
この政令は、酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月7日
(施行期日)
この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年十月八日)から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成6年11月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月30日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年11月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年7月18日
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第17条
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
開墾して農地とする目的で旧農地法第六十一条の規定により売り渡した土地についての酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第九条の規定の適用については、前条の規定による改正後の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。

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