• 野菜生産出荷安定法施行令
    • 第1条 [指定野菜]
    • 第2条 [需要及び供給の見通し]
    • 第3条 [生産出荷近代化計画の樹立]

野菜生産出荷安定法施行令

平成14年6月7日 改正
第1条
【指定野菜】
野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第2条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。
野菜の種類種別
キャベツ春キャベツ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
夏秋キャベツ(七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
冬キャベツ(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)
きゆうり夏秋きゆうり(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
冬春きゆうり(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)
さといも秋冬さといも(六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。)
だいこん春だいこん(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
夏だいこん(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
秋冬だいこん(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)
トマト夏秋トマト(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
冬春トマト(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)
なす夏秋なす(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
冬春なす(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)
にんじん春夏にんじん(四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
秋にんじん(八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
冬にんじん(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)
ねぎ春ねぎ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
夏ねぎ(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
秋冬ねぎ(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)
はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。)春はくさい(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
夏はくさい(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
秋冬はくさい(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)
ピーマン夏秋ピーマン(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
冬春ピーマン(十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)
レタス春レタス(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
夏秋レタス(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
冬レタス(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)
第2条
【需要及び供給の見通し】
法第3条第1項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。
指定野菜の種類時期区分
キャベツ四月から六月まで
七月から十月まで
十一月から翌年三月まで
きゆうり、トマト及びなす七月から十一月まで
十二月から翌年六月まで
だいこん、ねぎ、ばれいしよ及びほうれんそう四月から六月まで
七月から九月まで
十月から翌年三月まで
たまねぎ四月から十月まで
十一月から翌年三月まで
にんじん四月から七月まで
八月から十月まで
十一月から翌年三月まで
はくさい一月から三月まで
四月から六月まで
七月から九月まで
十月から十二月まで
ピーマン六月から十月まで
十一月から翌年五月まで
レタス四月及び五月
六月から十月まで
十一月から翌年三月まで
第3条
【生産出荷近代化計画の樹立】
法第8条第1項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第4条第1項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年4月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年6月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年4月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年5月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月15日
この政令の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会が野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の野菜生産出荷安定法に基づいて行う業務については、改正前の野菜生産出荷安定法施行令第五条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和52年4月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年5月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年4月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年4月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月8日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年4月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年5月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月18日
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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