• 金管理法施行令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [政府に売却すべき金量]
    • 第3条 [例外]

金管理法施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【定義】
この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第2条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
第2条
【政府に売却すべき金量】
法第3条第1項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第3条
【例外】
金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、法第3条に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
法第3条第1項に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害その他やむを得ない事由により当該粗金又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量又は金量を、それぞれその月分の新たに取得した粗金の総量又は基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
附則
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
左に掲げる政令は廃止する。金管理法施行令貴金属管理法の一部を改正する法律附則第三項の期限を定める政令
附則
昭和29年9月6日
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日以後に新たに取得する粗金について適用する。
附則
昭和30年4月28日
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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