• 金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令

金融庁設置法附則第九条第一項の政令で定める日を定める政令

平成13年4月20日 制定
金融庁設置法附則第9条第1項の政令で定める日は、平成十三年四月二十日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成十三年四月二十一日から施行する。
株価算定委員会令は、廃止する。

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