• 金融機能強化審査会令
    • 第1条 [議事]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]

金融機能強化審査会令

平成16年7月23日 制定
第1条
【議事】
金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第2条
【庶務】
金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局総務課において処理する。
第3条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

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