• 鉱害賠償登録令

鉱害賠償登録令

平成25年3月15日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この政令は、鉱業法第114条第2項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録について定めることを目的とする。
第2条
【管轄】
登録に関する事務は、当該土地又は建物について登記の事務をつかさどる登記所がつかさどる。
第3条
【事務の停止】
法務大臣は、登記所で登録に関する事務を停止しなければならないやむを得ない事故が生じたときは、期間を定めてその停止を命ずることができる。
第4条
【登記官の除斥】
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登録の申請人であるときは、当該登記官は、当該登録をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第5条
【登録の制限】
登録は、土地又は建物に関する未登記の権利については、することができない。
参照条文
第2章
鉱害賠償登録簿
第6条
【登録簿及び登録用紙】
登記所に鉱害賠償登録簿(以下「登録簿」という。)を備える。
登録簿は、登録の申請書をつづつて調製し、つづつた申請書を登録用紙とする。
第7条
【保存期間】
登録簿は、永久に保存しなければならない。
登録簿の附属書類は、申請書の受付の日から十年間保存しなければならない。
第8条
【謄本又は抄本の交付及び閲覧】
登記所は、手数料を納めて申請した者には、登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類(登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。)を閲覧させなければならない。
登録簿の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。
登録簿又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登録に関する登録用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
登記所は、第1項の手数料のほか法務省令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、登録簿の謄本又は抄本を送付しなければならない。
第9条
【持出の禁止】
登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。
第10条
【滅失した場合】
法務大臣は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。
第11条
【滅失するおそれがある場合】
法務大臣は、登録簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、必要な処分を命ずることができる。
第12条
【管轄の転属】
登録に係る権利の目的たる不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その不動産に関する登録用紙又はその謄本及び附属書類又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。
第3章
登録手続
第13条
【登録をすべき場合】
登録は、法令に別段の定がある場合を除くほか、申請がなければ、してはならない。
第14条
【登記官による本人確認】
登記官は、登録の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、第24条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
第15条
【登録の申請】
登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。
申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。
予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示
鉱業権又は租鉱権の表示
申請人の氏名又は名称及び住所
代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
登録原因及びその日付
登録の目的
登記所の表示
申請の年月日
第16条
【判決による登録の申請】
判決による登録は、登録によつて利益を受ける者だけで申請することができる。
第17条
【支払の登録の申請】
予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)は、その支払をした鉱業権者又は租鉱権者及びその支払に係る不動産に関する権利の登記名義人でその支払を受けたものの申請によつてする。
支払の登録の申請書には、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。
参照条文
第18条
支払の登録の申請書に記載すべき事項中第15条第2項第1号に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同一の申請書で申請することができる。
第19条
【支払の登録の抹消の申請】
支払の登録の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。
支払の登録の抹消の申請書に第15条第2項第1号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登記簿における不動産に関する権利の表示を記載し、かつ、登記簿における不動産に関する権利の表示の記載中登録を抹消すべき不動産に関する権利の表示に係る部分を朱線で消しておかなければならない。
支払の登録の抹消の申請書には、その抹消について鉱業法第59条又は第84条の登録上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
第20条
【抹消した登録の回復の申請】
抹消した登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者又はその承継人及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。
抹消した登録の回復の申請書に第15条第2項第1号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示及び登録を回復すべき登記簿における不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。
抹消した登録の回復の申請書には、その回復について登記上利害の関係を有する第三者の承諾を証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第21条
【滅失した登録の回復の申請】
第10条の場合における登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者、その承継人又はその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。
第10条の場合における登録の回復の申請書には、前登録の申請人の氏名又は名称及び住所並びに前登録の申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、かつ、前登録を証する書面を添付しなければならない。
第22条
【変更の登録又は登録の更正の申請】
第17条第2項に規定する事項の変更の登録又は登録の更正は、支払の登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。
変更の登録又は登録の更正の申請書に第15条第2項第1号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。
第19条第3項及び第20条第3項の規定は、変更の登録又は登録の更正の申請書に準用する。
第23条
【受付】
登記官は、申請書を受け取つたときは、受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
前項の受付番号は、不動産に関する登記事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。
参照条文
第24条
【申請の却下】
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
申請に係る権利の目的たる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
申請が鉱業法第114条第2項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録以外の登録を目的とするとき。
申請に係る登録が既に登録されているとき。
申請が第5条の規定により登録することができないとき。
同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、申請に係る登録の目的が相互に矛盾するとき。
前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が鉱業法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録簿若しくは登記簿から明らかであるとき。
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
申請書が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
申請書に記載した事項がこの政令又はこの政令に基づく命令の規定に適合しないとき。
申請書に記載した事項が登録簿の記載又は登記簿の記録と合致しないとき。
申請書に必要な書類を添付しないとき。
登録免許税を納付しないとき。
参照条文
第25条
【登録】
登録は、登記官が登録簿に申請書をつづり、これに押印してするものとする。
登録は、第23条第2項の最新の受付番号に係る登記事件を処理した後、その次の受付番号に係る登記事件を処理する前にしなければならない。
第26条
【登記簿への記録】
登記官は、支払の登録をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。
第27条
【管轄の転属】
登記官は、第12条の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを登録簿につづらなければならない。
前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。
第28条
【職権による登録の抹消】
登記官は、登録を完了した後その登録が第24条第1号から第6号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第59条若しくは第84条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、三十日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。
登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。
登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。
登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。
第3章の2
他の法律の適用除外
第28条の2
【行政手続法の適用除外】
登記官の処分については、行政手続法第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第28条の3
【行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外】
登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定は、適用しない。
第28条の4
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外】
登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第4章
審査請求
第29条
登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
第30条
審査請求は、登記所に審査請求書を提出してするものとする。
第31条
登記官は、審査請求が理由がないと認めるときは、その請求の日から三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。
登記官は、審査請求が理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。
第32条
法務局又は地方法務局の長は、審査請求が理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登録上の利害関係人に通知しなければならない。
登記官は、前項の規定による命令により登録をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日、命令により登録をする旨及び登録の年月日を記載し、押印しなければならない。
第5章
雑則
第33条
この政令に定めるもののほか、登録手続その他登録に関し必要な事項は、法務省令で定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年12月28日
この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和42年6月30日
この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則
昭和50年3月20日
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和52年2月12日
この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則
昭和54年11月15日
この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
昭和63年7月1日
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附則
平成2年2月27日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。
附則
平成4年10月21日
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成10年2月18日
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月28日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成23年3月16日
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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