1
この政令の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会(以下この条において「旧鉱山保安協議会」という。)の専門委員である者は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に、第三十九条の規定による改正後の鉱山保安協議会令(以下この条において「新鉱山保安協議会令」という。)第二条第一項の規定により経済産業省の中央鉱山保安協議会(以下この条において「新鉱山保安協議会」という。)の専門委員として任命されたものとみなす。
2
この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会に置かれている部会は、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第一項の規定により新鉱山保安協議会に置かれた部会とみなす。
3
この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会の部会に属する委員及び専門委員である者は、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第二項の規定により新鉱山保安協議会の部会に属する委員及び専門委員として指名されたものとみなす。
4
この政令の施行の際現に旧鉱山保安協議会の部会長である者又は第三十九条の規定による改正前の鉱山保安協議会令第三条第五項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安協議会令第三条第三項の規定により新鉱山保安協議会の部会長として互選され、又は同条第五項の規定により新鉱山保安協議会の部会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。