• 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第四十七条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額を定める政令

昭和47年6月26日 改正
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第47条の規定により鑑定人が受ける鑑定料の額は、鑑定をするに当り必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して公害等調整委員会が定める額とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年6月26日
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。

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