銃器弾丸類取扱規則
昭和30年6月6日 制定
第2条
【試射弾丸類の送付】
警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手したけん銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
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参照条文
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