• 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第四号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則

昭和48年3月26日 改正
銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第4号に規定する政令で定める者が行なう推薦は、けん銃については50人、空気けん銃については500人をこえない範囲内の者について行なうものとする。
附則
この規則は、昭和四十六年五月二十日から施行する。
銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第三号に規定する政令で定める者が行なう推薦の数を定める規則は、廃止する。
附則
昭和48年3月26日
この規則は、昭和四十八年三月二十六日から施行する。

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