• 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]

鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

平成13年3月28日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充てんされたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
第2条
【遵守事項】
法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、缶を製造する事業者及び缶に飲料を充てんする事業者並びに飲料が充てんされた缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、缶の胴に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。
表示を構成する文字及び記号は、缶の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
別表
【第二条関係】
指定表示製品の区分様式
鋼製の缶(胴が鋼製のものを言う。)であって、飲料が充てんされたもの胴の外径が六〇・〇ミリメートル未満のものについては、様式一
胴の外径が六〇・〇ミリメートル以上のものについては、様式二
アルミニウム製の缶(胴がアルミニウム製のものをいう。)であって、飲料が充てんされたもの胴の外径が六〇・〇ミリメートル未満のものについては、様式三
胴の外径が六〇・〇ミリメートル以上のものについては、様式四


附則
この省令は、公布の日から施行する。
第二条第一号の規定にかからわず、缶であって、飲料が充てんされたものの製造又は販売の数量が少ないため、缶の胴に表示をすることが困難な場合にあっては、当分の間、様式一及び様式三中「17mm」とあるのは「10mm」と、「10mm」とあるのは「6mm」と、「14ポイント」とあるのは「10ポイント」と、様式二及び様式四中「20mm」とあるのは「10mm」と、「12mm」とあるのは「6mm」と、「16ポイント」とあるのは「10ポイント」と読み替えて、缶の胴以外の部分に表示をすることができる。
平成五年四月二十四日までに製造され、又は輸入された缶であって、飲料が充てんされたものについては、法第十七条、第二十一条第二項及び第二十六条から第二十八条までの規定は適用しない。
附則
平成13年3月28日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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