• 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [長期使用構造等とするための措置]
    • 第2条 [長期優良住宅建築等計画の認定の申請]
    • 第3条 [長期優良住宅建築等計画の記載事項]
    • 第4条 [規模の基準]
    • 第5条 [維持保全の方法の基準]
    • 第6条 [認定の通知]
    • 第7条 [法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更]
    • 第8条 [法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請]
    • 第9条 [変更の認定の通知]
    • 第10条 [法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請]
    • 第11条
    • 第12条 [地位の承継の承認の申請]
    • 第13条 [地位の承継の承認の通知]
    • 第14条 [記録の作成及び保存]

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則

平成23年8月12日 改正
第1条
【長期使用構造等とするための措置】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4項第1号イに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、住宅の構造に応じた腐食、腐朽又は摩損しにくい部材の使用その他の同条第3項第1号及び第2号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。
法第2条第4項第1号ロに掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準は、同条第3項第1号に掲げる住宅の部分(以下「構造躯体」という。)の地震による損傷の軽減を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていることとする。
法第2条第4項第2号の国土交通省令で定める措置は、居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した間取りの変更に伴う構造の変更及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。
法第2条第4項第3号の国土交通省令で定める措置は、同条第3項第3号に掲げる住宅の設備について、同項第1号に掲げる住宅の部分に影響を及ぼすことなく点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことができるようにするための措置その他の維持保全を容易にするための措置として国土交通大臣が定めるものとする。
法第2条第4項第4号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
住宅の通行の用に供する共用部分について、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者が日常生活を支障なく営むことができるようにするための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。
外壁、窓その他の部分を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置として国土交通大臣が定めるものが講じられていること。
第2条
【長期優良住宅建築等計画の認定の申請】
法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をしようとする者は、第1号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他所管行政庁が必要と認める図書(以下「添付図書」と総称する。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。
図書の種類明示すべき事項
設計内容説明書住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
仕様書(仕上げ表を含む。)部材の種別、寸法及び取付方法
各階平面図縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
床面積求積図床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
基礎伏図縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を添付図書のうち他の図書に明示する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事項を当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書を添付する場合には、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書のうち所管行政庁が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
参照条文
第3条
【長期優良住宅建築等計画の記載事項】
法第5条第4項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期
法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期
第4条
【規模の基準】
法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める規模は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積とする。ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が四十平方メートル以上であるものとする。
一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 床面積の合計が七十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が五十五平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。) 一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が五十五平方メートル(地域の実情を勘案して所管行政庁が四十平方メートルを下回らない範囲内で別に面積を定める場合には、その面積)
第5条
【維持保全の方法の基準】
法第6条第1項第4号イの国土交通省令で定める基準は、法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、国土交通大臣が定めるところにより点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていることとする。
第6条
【認定の通知】
法第7条の認定の通知は、第2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
第7条
【法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更】
法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
法第5条第3項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第6条第2項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
第8条
【法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請】
法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るものを添えて、所管行政庁に提出するものとする。
参照条文
第9条
【変更の認定の通知】
法第8条第2項において準用する法第7条の規定による変更の認定の通知は、第4号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付図書又は第11条第1項の申請書の副本を添えて行うものとする。
第10条
【法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請】
法第9条第1項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。
第11条
法第9条第1項の規定による法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、第5号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。
前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。
参照条文
第12条
【地位の承継の承認の申請】
法第10条の承認を受けようとする者は、第6号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ地位の承継の事実を証する書類(次条において「添付書類」という。)を添えて、所管行政庁に提出するものとする。
参照条文
第13条
【地位の承継の承認の通知】
所管行政庁は、法第10条の承認をしたときは、速やかに、第7号様式による通知書に前条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該承認を受けた者に通知するものとする。
第14条
【記録の作成及び保存】
法第11条第1項の認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録は、次に掲げる事項を記載した図書とする。
法第5条第4項各号に掲げる事項
法第6条第1項の認定を受けた旨、その年月日、認定計画実施者の氏名及び認定番号
法第8条第2項において準用する法第6条第1項法第9条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。第9号において同じ。)の規定による変更の認定を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該変更の内容
法第10条の承認を受けた場合は、その旨並びに承認を受けた者の氏名並びに当該地位の承継があった年月日及び当該承認を受けた年月日
法第12条の規定による報告をした場合は、その旨及びその年月日並びに当該報告の内容
法第13条の規定による命令を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該命令の内容
法第15条の規定による助言又は指導を受けた場合は、その旨及びその年月日並びに当該助言又は指導の内容
第2条第1項に規定する添付図書に明示すべき事項
法第8条第2項において準用する法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合は、第8条に規定する添付図書に明示すべき事項
長期優良住宅の維持保全を行った場合は、その旨及びその年月日並びに当該維持保全の内容(維持保全を委託により他の者に行わせる場合は、当該他の者の氏名又は名称を含む。)
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第11条第1項の記録の作成及び保存に代えることができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。
附則
平成22年5月24日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成23年8月12日
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

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