• 閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令
    • 第1条 [譲渡の制限]
    • 第2条
    • 第3条 [信託契約の届出等]
    • 第4条

閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
【譲渡の制限】
閉鎖機関に対して債務を有する者で、閉鎖機関令(以下「令」という。)第19条の26の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。
参照条文
第2条
令第19条の26の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。
前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合
閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合
前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。
第3条
【信託契約の届出等】
特殊清算人は、閉鎖機関が、令第19条の27の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類
信託契約案
信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類
その他必要な書類
参照条文
第4条
令第19条の28の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
前条第2号及び第3号に掲げる書類
その他必要な書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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