• 関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [適用範囲]
    • 第4条 [電子情報処理組織による申請等]
    • 第5条 [電子情報処理組織による処分通知等]
    • 第6条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第7条 [電磁的記録による作成等]
    • 第8条 [氏名又は名称を明らかにする措置]
    • 第9条 [委任]

関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
関係行政機関が所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
関係行政機関 一の法令を所管している複数の行政機関(法第2条第2号イに掲げるものをいう。以下同じ。)であって別表各号に掲げるものをいう。
共管申請等 法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。
窓口行政機関 共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、当該共管申請等が行われるべき行政機関として当該複数の行政機関が定めるものをいう。
窓口以外の行政機関 共管申請等が行われるべき複数の行政機関のうち、窓口行政機関以外のものをいう。
電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成したもの
電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの
その他行政機関等が定めるもの
第3条
【適用範囲】
この規則は、関係行政機関に属する行政機関又は行政機関の長が告示で定めるところにより、関係行政機関が所管する法令に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人を所管する行政機関又は行政機関の長が告示で定めるところにより、当該公益法人の設立又は監督に関する手続等について適用する。
第4条
【電子情報処理組織による申請等】
法第3条第1項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該申請等が行われるべき行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力し、又は当該書面等若しくは当該電磁的記録に係る記録媒体その他の有体物を提出しなければならない。
前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項又は第2項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。
共管申請等を行う者が、第1項又は第2項の規定に基づき、窓口行政機関の定めるところにより書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。
前項の規定により窓口行政機関に対して行われた共管申請等は、窓口行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に到達したものとみなす。
関係行政機関に属する行政機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、当該関係行政機関に属する行政機関が定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
第1項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
第1項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第5条
【電子情報処理組織による処分通知等】
行政機関等が、法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該行政機関等が定めるところにより当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該行政機関等が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
行政機関等は、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等が、法第5条第1項の規定に基づき又は準じて縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等が、法第6条第1項の規定に基づき又は準じて作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
第8条
【氏名又は名称を明らかにする措置】
法第3条第4項の規定に基づき又は準じて氏名又は名称を明らかにする措置とは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
法第4条第4項の規定に基づき又は準じて氏名又は名称を明らかにする措置とは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第5条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
法第6条第3項の規定に基づき又は準じて氏名又は名称を明らかにする措置とは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
第9条
【委任】
この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、関係行政機関に属する行政機関又は行政機関の長が別に定める。
別表
【第二条関係】
一 内閣府及び総務省
二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
二の二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
三 内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四 内閣府、総務省、法務省及び国土交通省
五 内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
六 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八 内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
九 内閣府、総務省及び文部科学省
十 内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十一 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十二 内閣府、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十三 内閣府、総務省及び国土交通省
十四 内閣府及び法務省
十五 内閣府、法務省及び財務省
十六 内閣府及び財務省
十七 内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十八 削除
十九 内閣府、財務省及び厚生労働省
二十 内閣府、財務省、厚生労働省及び農林水産省
二十一 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
二十二 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
二十三 内閣府、財務省及び農林水産省
二十四 内閣府、財務省、農林水産省及び経済産業省
二十五 内閣府、財務省、農林水産省及び国土交通省
二十六 内閣府、財務省及び経済産業省
二十七 内閣府、財務省及び国土交通省
二十八 内閣府及び文部科学省
二十九 内閣府及び厚生労働省
三十 内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
三十一 削除
三十二 内閣府及び農林水産省
三十三 内閣府、農林水産省及び経済産業省
三十四 内閣府及び経済産業省
三十五 内閣府及び国土交通省
三十五の二 内閣府、国土交通省及び原子力規制委員会
三十五の三 内閣府及び原子力規制委員会
三十五の四 内閣府及び防衛省
三十六 総務省、法務省及び経済産業省
三十七 総務省及び財務省
三十八 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省
三十九 総務省、財務省、農林水産省及び国土交通省
四十 総務省及び文部科学省
四十一 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十二 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十三 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十四 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十五 総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十六 総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十七 総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十八 総務省、農林水産省及び国土交通省
四十九 総務省及び経済産業省
五十 総務省、経済産業省及び国土交通省
五十一 総務省及び国土交通省
五十二 法務省及び厚生労働省
五十三 法務省及び農林水産省
五十四 法務省及び国土交通省
五十五 外務省及び財務省
五十六 外務省、財務省及び経済産業省
五十七 外務省、農林水産省及び経済産業省
五十八 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
五十八の二 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
五十九 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十 財務省及び厚生労働省
六十一 財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
六十二 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十三 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
六十四 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十五 財務省及び農林水産省
六十六 財務省、農林水産省及び経済産業省
六十七 財務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十八 財務省及び経済産業省
六十九 財務省及び国土交通省
七十 文部科学省及び厚生労働省
七十一 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十二 文部科学省及び経済産業省
七十三 削除
七十四 文部科学省及び国土交通省
七十五 厚生労働省及び農林水産省
七十六 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十六の二 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
七十七 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
七十八 厚生労働省及び経済産業省
七十九 厚生労働省、経済産業省及び国土交通省
八十 厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十一 厚生労働省、経済産業省及び環境省
八十二 厚生労働省及び国土交通省
八十三 農林水産省及び経済産業省
八十四 農林水産省、経済産業省及び国土交通省
八十五 農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十六 農林水産省、経済産業省及び環境省
八十七 農林水産省及び国土交通省
八十八 農林水産省及び環境省
八十九 経済産業省及び国土交通省
九十 経済産業省、国土交通省及び環境省
九十一 経済産業省及び環境省
九十一の二 経済産業省及び原子力規制委員会
九十二 国土交通省及び環境省
九十二の二 国土交通省及び原子力規制委員会
九十三 前各号に掲げるもののほか、二以上の行政機関をもって構成する関係行政機関であって当該二以上の行政機関又は行政機関の長が告示で定めるもの
附則
第1条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この命令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この命令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年3月29日
この命令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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