平成七年八月十四日から同年十二月二十九日までの間に、阪神・淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令
第1条第1項に規定する特定貸付け(以下「特定貸付け」という。)の申込みをしようとする預金者は、郵便局に、
同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していること若しくは阪神・淡路大震災が発生した時に
同項に規定する対象市町村の区域内に住所若しくは居所を有していたことを認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。