• 防衛省の職員の育児休業等に関する省令
    • 第1条
    • 第2条

防衛省の職員の育児休業等に関する省令

平成23年3月25日 改正
第1条
国家公務員の育児休業等に関する法律(以下この条及び次条において「法」という。)第27条第1項において準用する法第3条第1項ただし書の防衛省令で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇は、自衛隊法施行規則第49条第1項第7号に掲げる場合における休暇(常時勤務することを要しない職員にあっては、これに相当する休暇)とする。
第2条
法第27条第1項において準用する法第3条第1項ただし書の防衛省令で定める期間を考慮して防衛省令で定める期間は、五十七日間とする。
参照条文
附則
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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