防衛省技術研究本部受託試験研究規則
平成19年1月4日 改正
第9条
【工業所有権】
試験研究の業務を担当する本部の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。
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参照条文
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