• 防衛省独立行政法人評価委員会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [委員長]
    • 第5条 [議事]
    • 第6条 [資料の提出等の要求]
    • 第7条 [庶務]
    • 第8条 [雑則]

防衛省独立行政法人評価委員会令

平成19年8月20日 改正
第1条
【組織】
防衛省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員五人以内で組織する。
第2条
【委員の任命】
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
第4条
【委員長】
委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【議事】
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第6条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第7条
【庶務】
委員会の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において処理する。
第8条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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