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陪審法施行規則

昭和16年3月29日 改正
第1条
陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿は別記様式に依り之を調製すへし
参照条文
第2条
前条の名簿には丁数を記入し職印を以て毎葉の綴目に契印すへし
第3条
陪審員資格者名簿の副本は陪審員資格者名簿を調製する年の九月三十日迄に管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕に送付すへし
第4条
陪審員資格者名簿の縦覧期間には日曜日又は一般の休日として指定せられたる日を算入することを得す
異議の申立の期間は末日日曜日又は一般の休日として指定せられたる日に当るとき亦前項に同し
第5条
陪審員資格者名簿縦覧の期間は其の初日より少くとも五日前に之を告示すへし
第6条
陪審員資格者名簿は之を縦覧に供したる後は名簿中脱漏誤載等あるも異議の申立又は区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕の命に依る場合の外市町村長限り之を修正することを得す
第7条
市町村長陪審員資格者名簿を修正したるときは其の年月日及陪審法〔大正一二年四月法律第五〇号〕第20条又は第21条〔異議申立に対する処置〕の規定に依り削除又は追加したる旨を欄外に朱書し捺印すへし
第8条
陪審法第20条第21条〔異議申立に対する処置〕の規定に依り陪審員資格者名簿を整理したる後其の資格者中死亡し若は国籍を喪失したる者あるとき又は陪審法第13条若は第14条〔欠格事由〕の各号の一に該当するに至りたる者あるときは市町村長は名簿の欄外に其の旨を記入し之を管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕に通知すへし
参照条文
第8条の2
市町村の境界変更ありたる為陪審員資格者名簿に異動を生したるときは市町村長は其の管理に属する陪審員資格者名簿中異動に係る部分を新に属したる市町村の市町村長に送付すへし
市町村の廃置分合ありたる為陪審員資格者名簿の引継を要するときは前項の例に依る
前二項の場合に於ては承継市町村長は直に其の旨告示し併せて管轄区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕に報告すへし
参照条文
第8条の3
前条の規定に依り分合整備したる名簿は変動後の市町村の陪審員資格者名簿と看做す
第8条の4
陪審員資格者名簿の縦覧期間中又は其の後の異議申立期間内に市町村の廃置分合又は境界変更ありたるときは承継市町村長は其の庁に於て第8条の2に依り分合整備したる陪審員資格者名簿を引続き縦覧に供し又は異議の申立を受く但し変動前既に異議の申立ありたるものに付ては従前の市町村長に於て之を取扱ふ
前項の場合に於ては新旧市町村長は承継の日迄に陪審員資格者名簿の縦覧又は異議申立に関する事項を告示すへし
第9条
地方裁判所長は予め陪審員資格者名簿を調製する年の翌年一月以降四年間に於ける陪審事件の総数を推算し之に基きて所要の陪審員の総数を定め各市町村に於ける陪審員資格者の員数に之を按分して各市町村に割当つへし但し特別の事情あるときは適宜の標準に依り割当を為すことを得
陪審法第22条〔陪審員予定数の割当〕の割当通知後陪審員候補者選定前に市町村の廃置分合又は境界変更ありたるときは地方裁判所長は其の割当を分合することを得
第10条
市町村長地方裁判所長より割当てられたる陪審員の員数の通知を受けたるときは陪審員候補者抽籤の場所及日時を定め之を告示すへし
市町村長は抽籤の立会人を選定し前項の期日より少くとも五日前に之を本人に通知すへし
立会人は正当の事由なくして立会を拒むことを得す
第11条
陪審員候補者の抽籤は陪審員資格者名簿に掲くる資格者の番号に符合する番号票を作製し之を抽籤函に入れ攪拌したる後一票宛抽籤函より所要員数に達する迄抽出すへし
第12条
第8条に掲くる者は之を抽籤より除くへし
参照条文
第13条
抽籤函及番号票は別記様式に依り之を調製すへし
参照条文
第14条
市町村長陪審員候補者を選定したるときは陪審員候補者選定録を作成すへし
陪審員候補者選定録には左の事項を記載し市町村長抽籤の立会人と共に署名捺印し陪審員候補者名簿の副本と併せて之を保存すへし
選定の日時及場所
抽籤に立会ひたる立会人の住所氏名年齢
割当てられたる陪審員候補者の員数
第12条に依り抽籤を除きたる者あるときは其の氏名及事由
抽出したる番号票の番号
其の他市町村長に於て必要と認むる事項
参照条文
第15条
市町村長は区裁判所判事〔地方裁判所裁判官〕に送付するものの外陪審員候補者名簿の副本を調製し其の庁に保存すへし
第16条
陪審員資格者名簿及陪審員候補者名簿の原本は調製の日より七年間之を保存すへし
第17条
陪審法第27条〔陪審員の選任〕及第61条第2項〔陪審員の補充〕の抽籤に付ては第13条に定むる様式に依る抽籤函及番号票を使用すへし
第18条
陪審法第65条〔忌避の手続〕の氏名票及抽籤函は別記様式に依り之を調製すへし
第19条
地方裁判所長陪審法第26条〔候補者の欠缺〕の規定に依る通知を受けたるときは陪審員候補者名簿の欄外に其の旨を記入捺印し当該陪審員候補者は之を陪審法第27条〔陪審員の選任〕及第61条第2項〔陪審員の補充〕の抽籤より除くへし
第20条
地方裁判所長陪審法第27条〔陪審員の選任〕の規定に依り陪審員を選定したるときは陪審員選定録を調製すへし
陪審員選定録は毎年之を編綴して帳簿と為し翌年一月一日より五年間保存すへし
参照条文
第21条
地方裁判所長陪審員の選定手続を終りたるときは陪審員氏名通知書を作成し之を当該事件担当の裁判長に送付すへし
参照条文
第22条
陪審員選定録及陪審員氏名通知書の様式は別に之を定む
第23条
裁判長は陪審員として呼出に応したる者の氏名を地方裁判所長に通知すへし
地方裁判所長前項の通知を受けたるときは陪審員候補者名簿中当該氏名欄にの朱印を押捺すへし
附則
本令は昭和二年六月一日より之を施行す
附則
昭和2年7月25日
本令は昭和三年十月一日より之を施行す
附則
昭和7年9月14日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和16年3月29日
本令は陪審法中改正法律施行の日(昭和一六年四月一日)より之を施行す

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