陪審法施行規則
昭和16年3月29日 改正
第8条の4
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陪審員資格者名簿の縦覧期間中又は其の後の異議申立期間内に市町村の廃置分合又は境界変更ありたるときは承継市町村長は其の庁に於て第8条の2に依り分合整備したる陪審員資格者名簿を引続き縦覧に供し又は異議の申立を受く但し変動前既に異議の申立ありたるものに付ては従前の市町村長に於て之を取扱ふ
第9条
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