• 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成24年2月3日 制定
第1章
関係政令の整備等
第1条
【障害者自立支援法施行令の一部改正】
第2条
【児童福祉法施行令の一部改正】
第3条
【社会福祉法施行令の一部改正】
第4条
【地方自治法施行令の一部改正】
第5条
【予防接種法施行令の一部改正】
参照条文
第6条
【身体障害者福祉法施行令の一部改正】
第7条
【公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【地方税法施行令の一部改正】
第9条
【国有財産特別措置法施行令の一部改正】
第10条
【地方公営企業法施行令の一部改正】
第11条
【警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令等の一部改正】
第12条
【関税定率法施行令の一部改正】
第13条
【国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正】
第14条
【駐車場法施行令の一部改正】
第15条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第16条
【知的障害者福祉法施行令の一部改正】
第17条
【消防法施行令の一部改正】
第18条
【社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正】
第19条
【豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第20条
【公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正】
第21条
【著作権法施行令の一部改正】
第22条
【防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正】
第23条
【活動火山対策特別措置法施行令の一部改正】
第24条
【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正】
第25条
【大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正】
第26条
【中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正】
第27条
【土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部改正】
第28条
【独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正】
参照条文
第29条
【地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正】
参照条文
第30条
【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第31条
【新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正】
第32条
【地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正】
第33条
【東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正】
第34条
【平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正】
第35条
【津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正】
第36条
【厚生労働省組織令の一部改正】
第2章
経過措置
第37条
【指定の更新に関する経過措置】
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の障害者自立支援法第41条第1項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第38条
施行日前に行われた整備法第4条の規定による改正前の児童福祉法第24条の10第1項の指定の更新の申請であって、この政令の施行の際、指定の更新がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
第39条
【旧法指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置】
整備法附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定障害福祉サービス事業者」という。)であって、施行日前に整備法第3条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下「旧自立支援法」という。)第50条第1項各号のいずれかに該当したものについては、新児童福祉法第21条の5の23第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧法指定障害福祉サービス事業者に対してなされた旧自立支援法第48条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第21条の5の21第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
旧法指定障害福祉サービス事業者が、施行日前に行った旧自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスについて、施行日以後に旧自立支援法第28条第1項に規定する介護給付費又は特例介護給付費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、新児童福祉法第21条の5の23第1項第5号に該当したものとみなして、当該旧法指定障害福祉サービス事業者について、同条の規定を適用する。
第40条
【旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置】
整備法附則第22条第2項又は第3項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされた者(以下この条において「旧法指定知的障害児施設等の設置者」という。)であって、施行日前に整備法第5条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第24条の17各号のいずれかに該当したものについては、新児童福祉法第21条の5の23第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前に旧法指定知的障害児施設等の設置者に対してなされた旧児童福祉法第24条の15第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出若しくは提示の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第21条の5の21第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
旧法指定知的障害児施設等の設置者が、施行日前に行った旧児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援について、施行日以後に旧児童福祉法第24条の2第1項に規定する障害児施設給付費、旧児童福祉法第24条の7第1項に規定する特定入所障害児食費等給付費又は旧児童福祉法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療費の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、新児童福祉法第21条の5の23第1項第5号に該当したものとみなして、当該旧法指定知的障害児施設等の設置者について、同条の規定を適用する。
第41条
【整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置】
整備法の施行の際現に旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
整備法の施行の際現に旧自立支援法第31条の2第2項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第31条の2第1項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第21条の5の13第2項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第24条の3第4項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第21条の5の5第1項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。
参照条文
第42条
【整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置】
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第43条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第21条の6の規定による市町村の措置を受けて、新児童福祉法第6条の2第2項に規定する児童発達支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第27条第1項第3号の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第31条第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)又は旧児童福祉法第43条の2に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第31条第2項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第31条第3項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、新児童福祉法第31条第3項の規定による都道府県の措置を受けて、新児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第63条の2第1項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第42条に規定する知的障害児施設(国の設置するものを除く。)から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、知的障害者福祉法第16条第1項の規定による市町村の措置を受けて、整備法第3条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)第5条第11項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第63条の2第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第18条第1項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第5条第7項に規定する生活介護を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第63条の2第2項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第43条の3に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第18条第2項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第5条第11項に規定する施設入所支援を受けているものとみなす。
整備法の施行の際現に旧児童福祉法第63条の3第1項の規定による都道府県の措置を受けて旧児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設から旧児童福祉法第7条第2項に規定する障害児施設支援を受けている者は、施行日に、身体障害者福祉法第18条第2項の規定による市町村の措置を受けて、新自立支援法第5条第6項に規定する療養介護を受けているものとみなす。
第43条
【旧法届出者に関する経過措置】
施行日前に整備法附則第33条第1項の規定により新児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「旧法届出者」という。)に対してなされた旧自立支援法第81条第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第34条の5第1項の規定により報告を求める処分とみなす。
施行日前に旧法届出者に対してなされた旧自立支援法第82条第1項の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、新児童福祉法第34条の6の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第44条
【旧法届出者等に関する経過措置】
施行日前に整備法附則第33条第2項の規定により新児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出をしたものとみなされた者(次項において「旧法届出者等」という。)に対してなされた旧児童福祉法第46条第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、新児童福祉法第34条の5第1項の規定により報告を求める処分とみなす。
施行日前に旧法届出者等に対してなされた旧児童福祉法第46条第4項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、新児童福祉法第34条の6の規定により事業の停止を命ずる処分とみなす。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

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