雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
平成15年12月25日 改正
第1条
【雇用促進事業団法施行令及び雇用促進債券令の廃止】
第6条
【公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正】
第7条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第10条
【石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令の一部改正】
第15条
【勤労者財産形成促進法施行令の一部改正】
第16条
【沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正】
第18条
【国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正】
第19条
【地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部改正】
第20条
【協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正】
第22条
【介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令の一部改正】
第23条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第24条
【沖縄振興開発特別措置法施行令の一部改正】
第25条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第26条
【国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令の一部改正】
第27条
【特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令の一部改正】
第28条
【地域雇用開発等促進法施行令の一部改正】
第29条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第30条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第31条
【公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正】
第34条
【大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令の一部改正】
第35条
【前払式証票の規制等に関する法律施行令の一部改正】
第36条
【被災市街地復興特別措置法施行令の一部改正】
第41条
【阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正】
第43条
【地方税法施行令の一部を改正する政令の一部改正】
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第2条
(雇用促進債券原簿等に関する経過措置)
法附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団(以下単に「雇用促進事業団」という。)が法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法第二十六条第一項の規定により発行した雇用促進債券に係る雇用促進債券原簿及び利札の取扱いについては、第一条の規定による廃止前の雇用促進債券令第八条及び第九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第八条第一項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構は、その雇用促進債券原簿に係る雇用促進債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第二項第三号中「第三条第二項第一号」とあるのは「雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第一条の規定による廃止前の雇用促進債券令第三条第二項第一号」と、同令第九条第二項中「事業団」とあるのは「独立行政法人雇用・能力開発機構」とする。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。