雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
附則第26条第1項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項は、次に掲げるものとする。ただし、
第7号から
第14号までに掲げる事項については、
健康保険法による全国健康保険協会(以下「協会」という。)がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
③
始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
④
賃金(退職手当及び
第8号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑦
退職手当の定めが適用される職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑧
臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び次に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
イ
一箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
ロ
一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
ハ
一箇月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当
⑨
職員に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項