• 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年7月24日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第6条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第7条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【財務省組織令の一部改正】
第9条
【財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第10条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第11条
【独立行政法人通関情報処理センターが承継する資産に係る評価委員の任命等】
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「十四年改正法」という。)附則第2条第9項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
財務省の職員 二人
独立行政法人通関情報処理センター(以下この号において「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
十四年改正法附則第2条第9項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
十四年改正法附則第2条第9項の規定による評価に関する庶務は、財務省関税局総務課において処理する。
第12条
【通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等】
十四年改正法附則第2条第1項の規定により通関情報処理センターが解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
参照条文
第1章
関係政令の整備
第1条
【電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正】
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【関税法施行令の一部改正】
第4条
【税関関係手数料令の一部改正】
第5条
【自衛隊法施行令の一部改正】
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正】
第8条
【国税通則法施行令の一部改正】
第9条
【財務省組織令の一部改正】
第10条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第11条
【財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第12条
【職員の退職管理に関する政令の一部改正】
参照条文
第2章
経過措置
第13条
【代表取締役等の選定等の決議の認可に関する経過措置】
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第2条の設立委員は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、法による改正後の電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律同項において「新法」という。)第13条の認可の申請をすることができる。
財務大臣は、前項の規定による申請があったときは、施行日前においても、新法第13条の認可をすることができる。
第14条
【独立行政法人通関情報処理センターの解散の登記の嘱託等】
附則第12条第1項の規定により独立行政法人通関情報処理センター(次条において「センター」という。)が解散したときは、財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第15条
【輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が業務の実績の評価を受ける場合の手続】
附則第12条第5項の規定により輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社がセンターの平成二十年四月一日に始まる事業年度における業務の実績及び独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、同法第32条から第34条までの規定を準用する。
参照条文
附則
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条(財務省組織令第六条第六号及び第三十八条第六号の改正規定を除く。)、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

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