• 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令
    • 第1条 [申請書の記載事項]
    • 第2条 [発行記録の保存期間]
    • 第3条 [失効申請等情報の保存期間]
    • 第4条 [異動等失効情報の保存期間]
    • 第5条 [記録誤り等に係る情報の保存期間]
    • 第6条 [発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間]
    • 第7条 [失効情報ファイルの保存期間]
    • 第8条 [特定認証業務を行う者に係る認定の基準]
    • 第9条 [申請等に必要な電磁的記録を提供する団体]
    • 第10条 [特定認証業務を行う者に係る認定の有効期間]
    • 第11条 [他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等]
    • 第12条 [申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等]
    • 第13条 [保存期間に係る失効情報の提供の方法]
    • 第14条 [保存期間に係る失効情報ファイルの提供の方法]
    • 第15条 [団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法]
    • 第16条 [自己の認証業務情報の開示請求の方法]
    • 第17条 [認証業務情報の開示の方法]
    • 第18条 [開示の期限の延長の通知の方法]
    • 第19条 [自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法]
    • 第20条 [認証業務情報の訂正等を行った旨の通知の方法]
    • 第21条 [指定都市に関する法の規定の特例]
    • 第22条 [総務省令への委任]

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令

平成18年8月30日 改正
第1条
【申請書の記載事項】
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
第2条
【発行記録の保存期間】
法第8条の政令で定める期間は、同条の規定により記録された発行記録(同条に規定する発行記録をいう。)に係る電子証明書(法第3条第6項の規定により発行される同条第1項に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)の発行の日から、法第5条の規定により当該電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
第3条
【失効申請等情報の保存期間】
法第11条の政令で定める期間は、同条の規定により都道府県知事が失効申請等情報(同条に規定する失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第5条の規定により当該失効申請等情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
参照条文
第4条
【異動等失効情報の保存期間】
法第12条の政令で定める期間は、同条の規定により都道府県知事が異動等失効情報(同条に規定する異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第5条の規定により当該異動等失効情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第5条
【記録誤り等に係る情報の保存期間】
法第13条の政令で定める期間は、同条の規定により都道府県知事が記録誤り等に係る情報(同条に規定する記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第5条の規定により当該記録誤り等に係る情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第6条
【発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間】
法第14条の政令で定める期間は、同条の規定により都道府県知事が発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から法第5条の規定により当該発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
第7条
【失効情報ファイルの保存期間】
法第16条の政令で定める期間は、十年とする。
第8条
【特定認証業務を行う者に係る認定の基準】
法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
特定認証業務における利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認が、当該利用者から通知された当該特定認証業務の利用の申込みに係る情報について行われた電子署名(法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書に記録された利用者署名検証符号(同条第2項に規定する利用者署名検証符号をいう。)に対応する利用者署名符号(同項に規定する利用者署名符号をいう。)を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
第9条
【申請等に必要な電磁的記録を提供する団体】
法第17条第1項第6号の政令で定める団体は、私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人とする。
第10条
【特定認証業務を行う者に係る認定の有効期間】
法第17条第2項の政令で定める期間は、一年とする。
第11条
【他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等】
法第17条第5項第1号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士
社会保険労務士法
日本行政書士会連合会行政書士
行政書士法
日本司法書士会連合会司法書士
司法書士法
日本税理士会連合会税理士
税理士法
日本土地家屋調査士会連合会土地家屋調査士
土地家屋調査士法
日本弁理士会弁理士
特許業務法人
第12条
【申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等】
法第17条第5項第2号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
第13条
【保存期間に係る失効情報の提供の方法】
都道府県知事が行う法第18条第1項の規定による保存期間に係る失効情報(同項に規定する保存期間に係る失効情報をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等(同項に規定する署名検証者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る失効情報を送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第3条第1項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2号において同じ。)を署名検証者等に送付する方法
第14条
【保存期間に係る失効情報ファイルの提供の方法】
都道府県知事が行う法第18条第2項の規定による保存期間に係る失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る失効情報ファイルを送信する方法
総務省令で定めるところにより、都道府県知事から保存期間に係る失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
第15条
【団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法】
団体署名検証者(法第17条第6項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条において同じ。)が行う法第19条の2第1項の規定による回答は、総務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法第17条第5項に規定する署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
第16条
【自己の認証業務情報の開示請求の方法】
法第29条第1項法第53条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
法第29条第1項の規定による自己に係る認証業務情報(法第20条第1項に規定する認証業務情報をいう。第19条第2項において同じ。)の開示の請求は、住所地市町村長(法第3条第2項に規定する住所地市町村長をいう。第19条第2項において同じ。)を経由して行うことができる。
第17条
【認証業務情報の開示の方法】
法第29条第2項法第53条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
第18条
【開示の期限の延長の通知の方法】
法第30条第2項法第53条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
第19条
【自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法】
法第31条第1項法第53条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
法第31条第1項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、住所地市町村長を経由して行うことができる。
第20条
【認証業務情報の訂正等を行った旨の通知の方法】
法第31条第2項法第53条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
第21条
【指定都市に関する法の規定の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長を経由して、市長
第32条都道府県知事及び市町村長都道府県知事並びに市長及び区長
都道府県及び市町村都道府県並びに市及び区
第33条都道府県知事及び市町村長都道府県知事並びに市長及び区長
第22条
【総務省令への委任】
この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(指定都市の特例)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する法附則第三条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。
附則
平成18年8月30日
この政令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十一月一日)から施行する。

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