• 電子署名及び認証業務に関する法律施行令
    • 第1条 [特定認証業務に係る認定の有効期間]
    • 第2条 [指定調査機関の指定等の有効期間]
    • 第3条 [認定等の申請に係る手数料の額]
    • 第4条 [指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可]

電子署名及び認証業務に関する法律施行令

平成18年3月31日 改正
第1条
【特定認証業務に係る認定の有効期間】
電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項法第15条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、一年とする。
第2条
【指定調査機関の指定等の有効期間】
法第22条第1項法第31条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
第3条
【認定等の申請に係る手数料の額】
法第36条第1項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
主務大臣が法第17条第1項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせる場合 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
法第7条第1項法第15条第2項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者 一万三百円
法第9条第1項法第15条第2項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者 五千六百円
主務大臣が法第17条第1項の指定調査機関に同項の規定による調査の全部を行わせない場合 別に政令で定める額
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して認定又はその更新の申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「一万三百円」とあるのは「九千九百円」と、「五千六百円」とあるのは「五千二百円」とする。
第4条
【指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可】
法第36条第2項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年1月30日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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