• 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項]
    • 第3条 [認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項]
    • 第4条 [変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項]

電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第三項に規定する書類の記載事項を定める省令

平成14年8月13日 制定
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、電子署名及び認証業務に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条
【認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】
法第15条第1項の認定に係る同条第3項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
申請に係る認証業務
外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第4条第1項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第2条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項
規則第4条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項
規則第5条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項
規則第6条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
参照条文
第3条
【認定の更新に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】
前条の規定は、法第15条第2項において準用する法第7条第1項の認定の更新に準用する。
第4条
【変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項】
法第15条第2項において準用する法第9条第1項の変更の認定に係る法第15条第3項の主務省令で定める事項は、第2条各号に掲げる事項(第4号から第7号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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