電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成18年4月27日 改正
第1条
【原材料の工夫】
電気冷蔵庫の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、断熱材、筐体その他の電気冷蔵庫の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
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参照条文
第8条
【含有物質の管理】
製造事業者は、電気冷蔵庫に係る再生資源の利用を促進するため、部品等に含有される別表に定める物質の種類及び含有率の把握その他の措置により当該物質を管理するものとする。
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参照条文
第11条
【原材料の工夫】