• 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令
    • 第1条 [手数料]
    • 第2条 [権限の委任]

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令

平成18年3月31日 改正
第1条
【手数料】
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第32条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
納付しなければならない者金額電子申請等による場合における金額
一 法第3条第3項の更新の登録を受けようとする者一件につき一万四千四百円一件につき一万千八百円
二 登録証の訂正又は再交付を受けようとする者一件につき二千百五十円一件につき千百五十円
三 登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者一枚につき八百二十円一枚につき六百十円
四 登録電気工事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者一回につき七百十円一回につき四百三十円
第2条
【権限の委任】
法第3条第1項及び第3項第7条第1項第8条第2項第9条第3項第10条第1項第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第11条第17条の2第4項において準用する場合を含む。)、第12条第14条から第16条まで、第17条第2項第17条の2第1項及び第2項第17条の3第28条第1項及び第2項第30条第1項第34条第4項及び第5項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第12条第2項及び第13条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
法第27条第1項及び第29条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第29条第1項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。
附則
昭和50年7月4日
この政令は、昭和五十年七月七日から施行する。
附則
昭和53年4月25日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和56年5月22日
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年8月26日
この政令は、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年九月一日)から施行する。
附則
平成3年3月25日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

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