• 電気通信紛争処理委員会事務局組織規則

電気通信紛争処理委員会事務局組織規則

平成23年6月29日 改正
電気通信紛争処理委員会の事務局に、紛争処理調査官を置く。
紛争処理調査官は、命を受けて、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に係る紛争の処理に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
附則
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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