• 電気通信紛争処理委員会手続規則
    • 第1条 [あっせん及び仲裁に関する通知の方法]
    • 第2条 [名簿の記載事項]
    • 第3条 [あっせん及び仲裁の状況の報告]
    • 第4条 [あっせんの申請]
    • 第5条 [仲裁の申請]
    • 第6条 [申請の方法]
    • 第7条 [電磁的方法による提出]

電気通信紛争処理委員会手続規則

平成23年6月29日 改正
第1条
【あっせん及び仲裁に関する通知の方法】
電気通信紛争処理委員会令(以下「令」という。)第5条第6条第8条第2項令第10条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項令第10条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第2項令第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。
令第9条第1項の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。
第2条
【名簿の記載事項】
令第7条第2項の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
氏名及び職業
経歴
任命及び任期満了の年月日
第3条
【あっせん及び仲裁の状況の報告】
令第14条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
あっせん及び仲裁の申請件数
あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
あっせんにより解決した事件の件数
仲裁判断をした事件の件数
その他電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項
第4条
【あっせんの申請】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)第154条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項又は第157条の2第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
電波法第27条の35第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。
放送法第142条第1項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第三の申請書を委員会に提出しなければならない。
証拠となるものがある場合においては、それを第1項第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
第5条
【仲裁の申請】
事業法第155条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項又は第157条の2第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第四の申請書を委員会に提出しなければならない。
電波法第27条の35第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第五の申請書を委員会に提出しなければならない。
放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、様式第六の申請書を委員会に提出しなければならない。
証拠となるものがある場合においては、それを第1項第2項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。
紛争が生じた場合に事業法、電波法又は放送法による仲裁に付する旨の合意を証する書面がある場合においては、それを第1項第2項又は第3項の申請書に添えて提出しなければならない。
第6条
【申請の方法】
事業法第154条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第1項若しくは第157条の2第1項電波法第27条の35第1項若しくは放送法第142条第1項のあっせん又は事業法第155条第1項事業法第156条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第157条第3項若しくは第157条の2第3項電波法第27条の35第3項若しくは放送法第142条第3項の仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。
第7条
【電磁的方法による提出】
電気通信事業法施行規則第70条の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。
附則
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成20年3月26日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア