• 電波の利用状況の調査等に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [用語]
    • 第3条 [利用状況調査に係る周波数帯]
    • 第4条
    • 第5条 [利用状況調査の調査事項等]
    • 第6条 [法第二十六条の二第二項に規定する調査の方法]
    • 第7条 [利用状況調査及び評価の結果の概要の作成及び公表]
    • 第8条 [法第二十六条の二第五項に規定する調査の方法]
    • 第9条 [電磁的方法により記録することができる提出書類]

電波の利用状況の調査等に関する省令

平成24年12月7日 改正
第1条
【目的】
この省令は、電波の利用状況の調査等に関し、必要となる事項を定めることを目的とする。
参照条文
第2条
【用語】
この省令において使用する用語は、法及び無線通信規則第1条において使用する用語の例による。
第3条
【利用状況調査に係る周波数帯】
総務大臣は、おおむね三年を周期として、次に掲げる周波数帯ごとに、法第26条の2第1項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
七一四MHz以下のもの
七一四MHzを超え三・四GHz以下のもの
三・四GHzを超えるもの
第4条
利用状況調査は、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごと及び法第26条第1項に規定する周波数割当計画に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲(以下「割当可能周波数帯」という。)ごとに行うものとする。ただし、電波の有効利用の程度の評価を効果的に行うため必要があると認められるときは、この限りでない。
第5条
【利用状況調査の調査事項等】
免許を受けた無線局に係る法第26条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
免許人の数
無線局の数
無線局の目的及び用途
無線設備の使用技術
無線局の具体的な使用実態
他の電気通信手段への代替可能性
電波を有効利用するための計画
使用周波数の移行計画
前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。
前項第1号から第4号までに掲げる事項 法第103条の2第4項第2号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理
前項第5号から第8号までに掲げる事項 法第26条の2第6項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集
登録を受けた無線局に係る法第26条の2第1項の総務省令で定める事項は、登録人の数及び登録局の数とし、その調査は、第2項第1号に定める方法により行うものとする。
免許及び登録を要しない無線局に係る法第26条の2第1項の総務省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる区別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。
別表の二の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。
総務大臣は、第2項第3項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、自ら行う電波の発射状況の調査結果を活用することができる。
参照条文
第6条
【法第二十六条の二第二項に規定する調査の方法】
第26条の2第2項に規定する臨時の利用状況調査を行うときは、対象となる割当可能周波数帯、地域その他の必要な事項を当該調査を開始する日の一月以上前に告示するものとする。
第7条
【利用状況調査及び評価の結果の概要の作成及び公表】
第26条の2第4項の規定により公表する利用状況調査及び評価の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。
周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。
利用状況調査の結果が数値で得られる第5条第1項及び第3項に定める事項については平均値を算定することその他適切な方法によって処理すること。
前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報に配意すること。
前項の規定に基づき作成した利用状況調査及び評価の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。
総務省総合通信基盤局
総合通信局
第8条
【法第二十六条の二第五項に規定する調査の方法】
第26条の2第5項に規定する調査を行うときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
調査期間
調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
調査方法
その他調査を実施するために必要な事項
第9条
【電磁的方法により記録することができる提出書類】
第5条の規定に基づき報告する書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録し、提出することができる。
別表
【調査事項等(第5条関係)】
1 区別2 調査事項3 調査方法
法第38の6第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備技術基準適合証明を受けた無線設備の台数法第38条の6第2項に基づき登録証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の24第1項の工事設計認証に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量法第38条の29において準用する法第38条の20第1項に基づき法第38条の24第1項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第2項に基づき登録証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の31第1項の技術基準適合証明に係る無線設備技術基準適合証明を受けた無線設備の台数法第38条の31第4項において準用する法第38条の6第2項に基づき承認証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の31第5項の工事設計認証に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量法第38条の31第6項において準用する法第38条の20第1項の規定に基づき法第38条の31第5項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理及び法第38条の31第6項において準用する法第38条の6第2項に基づき承認証明機関に対して報告を求める事項の整理
法第38条の33第1項の確認に係る無線設備特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第40条第1項第4号に規定する検査を行った特別特定無線設備の数量法第38条の38において準用する法第38条の20第1項に基づき法第38条の33第4項の届出業者に対して報告を求める事項の整理
 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第33条第2項の工事設計認証に係る無線設備 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の規定により法第38条の25第2項の規定が適用される場合における特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第19条第1項第4号に規定する検査を行った特定無線設備の数量 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第33条第2項の工事設計認証を受けた者に対して報告を求める事項の整理

注 「調査事項」の各欄の台数又は数量は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項に定める特定無線設備又は同条第2項に定める特別特定無線設備の種別ごとの台数又は数量とする。ただし、一の特定無線設備又は特別特定無線設備の種別において、2以上の周波数を使用する特定無線設備又は特別特定無線設備については、それぞれの周波数ごとの台数又は数量とする。
附則
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年十月三十一日)から施行する。
この省令の施行後最初に行う利用状況調査は、第三条第三号に掲げるものについて行うものとし、平成十四年度の利用状況調査は三・六GHzを超え四・二GHz以下、四・四GHzを超え五GHz以下及び五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の固定業務(電気通信業務用に限る。)に係る周波数帯について、平成十五年度の利用状況調査は残りの周波数帯について行うものとする。
附則
平成14年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月26日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
法第三十八条の十六第一項の認証に係る無線設備又は法第三十八条の十七第一項の認証に係る無線設備であって、この省令の施行前に出荷されたものについては、この省令による改正後の電波の利用状況の調査等に関する省令別表第二号の規定にかかわらず、平成十八年度の利用状況調査までは、従前の調査項目及び調査方法をもって調査するものとする。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成17年5月13日
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。
附則
平成17年8月9日
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成17年11月29日
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波を使用する無線局の免許を受けている者についての施行規則第五十一条の十一の二の五第二項の規定の適用については、同項中「九月三十日まで」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令の施行の日」とする。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
附則
平成18年11月21日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月16日
この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
この省令の施行の前に開始した利用状況調査については、この省令による改正後についても、なお従前の例によるものとする。
附則
平成24年12月7日
この省令は、公布の日から施行する。

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