• 電波法による旅費等の額を定める政令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [旅費]
    • 第3条 [日当]
    • 第4条 [宿泊料]

電波法による旅費等の額を定める政令

平成23年6月24日 改正
第1条
【趣旨】
電波法第92条の2同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項電波法の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の電波法第104条の4第2項並びに放送法第180条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。
第2条
【旅費】
旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の四種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。
鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道五十キロメートル以上のものには普通急行料金)並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道百キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。
路程賃の額は、一キロメートルごとに三十七円とする。ただし、一キロメートル未満の端数は、切り捨てる。
天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。
航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
第3条
【日当】
日当の額は、一日当たり八千円以内において、総務大臣が定める。
第4条
【宿泊料】
宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、国家公務員等の旅費に関する法律別表第一に定める甲地方である場合においては八千七百円以内、同表に定める乙地方である場合においては七千八百円以内において総務大臣が定める。
附則
この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附則
昭和37年9月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和47年12月22日
この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
附則
昭和48年12月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年11月20日
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
附則
昭和57年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年6月25日
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
昭和61年6月20日
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和62年6月19日
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月17日
この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
昭和63年9月6日
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年4月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則
平成2年6月15日
この政令は、平成二年七月一日から施行する。
出頭及びそのための施行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成3年6月21日
この政令は、平成三年七月一日から施行する。
出頭及びそのための施行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成4年6月17日
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成5年6月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月18日
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
出頭及びそのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附則
平成6年6月30日
この政令は、平成六年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月16日
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月14日
この政令は、平成八年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月13日
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成11年6月16日
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附則
平成15年6月18日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月23日
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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